ひき逃げや自賠責無保険車との事故で被害に遭った場合は政府保障事業への請求が出来ます。

ひき逃げや当て逃げ事故で相手がわからない場合や、加入が義務付けられている自賠責保険(共済)に入っていない自動車やバイクとの事故で、自賠責保険からの支払いを受けることが出来ないケースが時々あります。

死亡や後遺障害残存といった大きなことはもちろん、負傷した場合も被害に遭われた方に対して自賠責保険と同様の支払いを行なう「政府保障事業」という制度があります。

時には保険会社事故調査とともに「政府保障事業」への請求についてアドバイスをして欲しいと依頼を受けることがあります。

そんなものがあるとは知らなかったという方も多いのですが、ここでは簡単に「政府保障事業」について書いてみたいと思います。

基本的に政府保障事業からのてん補金(補償金ですね)は、自賠責保険に準じて支払われることになりますが、

  • 請求出来るのは被害者のみで、加害者からの請求は出来ません。
  • 健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いて支払う。

となっており、政府が被害者に対して支払った金額については、政府が加害者に求償するとなっています。

また、被害者が未成年者である場合は親権者が請求者となります。被害者が重度の後遺障害等で本人が手続き出来ない場合は、後見人などの手続きが必要になる場合もあります。
第三者に委任することも可能です。

まず前提条件として交通事故証明書(人身事故)が必要になりますので、被害に遭ったらまず警察に届け出て交通事故証明書を発行してもらえるようにしておく必要があります。

支払い基準は自賠責保険に準ずるわけですが、自賠責保険被害者請求と大きく異なる点は自賠責保険のように仮払い制度はなく、中途で請求することも出来ませんのでケガの場合は治療終了後に請求する形になります。

また、請求してから支払いまでに相当日数がかかりますが、この点については仕方ないでしょう。
政府保障事業についても、自賠責保険調査事務所を経て調査終了後に請求を受け付けた各損害保険会社に
対して支払いを指図する形になっていますので、時間を要することはやむを得ないといえますね。

後遺障害発生の場合は症状固定日(医師による後遺障害診断書の症状固定日)、死亡の場合は死亡日からとなっていますが、時効はそれぞれの日から3年以内と決められています。

請求方法は、各損害保険会社に「政府保障事業」用の請求書類が用意されていますので、そこから書類を入手して、関係必要書類が整ったら保険会社の窓口に提出する流れとなります。
※どこの損害保険会社でも構いません。

よくあるのがバイク(原付)との接触事故などで、ケガをしたが相手がそのまま逃げてしまったというケースで、大きなケガでなかった場合は、このような制度があることを知らず、そのまま治療を終えてしまったが泣き寝入りというものですね。

もし、最近、そのような被害に遭われた方は「政府保障事業」への請求によって損害の補てんが出来るかも知れません。

ここでの注目すべき点は、政府(国交省)は、「健康保険や労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合は、その金額は差し引く」という点にあります。

被害者であり、相手がわからないわけですから当然治療費について健康保険や業務中や通勤途上の事故であれば労災にあたりますので労災保険の適用となりますから、社会保険を使うことになるでしょうが、わざわざそのように記載しています。

また、国交省の各種Q&Aのページには、

【政府保障事業への請求に関すること】

Q2.自動車事故による治療の場合は、健康保険が使えないと聞いているのですが本当ですか?

A2.自動車事故によるケガで治療を受ける時でも、健康保険等の社会保険や労災保険を使用することができます。特に、「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた場合は、医療機関に対し「ひき逃げ(又は無保険)による事故のため自賠責保険(共済)が使えないので、健康保険(又は国民健康保険等の社会保険。業務中や通勤途中での事故の場合は労災保険)で治療して下さい。」と申し出て下さい。
さもないと、被害者の損害額が政府保障事業の法定限度額を超えるような場合は、超過部分が全額自己負担となってしまう可能性があります。したがつて、必ず社会保険を使用するよう病院に申し出て下さい。

と明記されています。

本項には直接関係がありませんが、交通事故においては一般的に健康保険は使えないと認識されている点についてはいろんな意味で問題が多いと思いますね。

この点については改めて書いてみたいと思いますが、交通事故においても治療については健康保険や労災保険と同一にして自由診療扱いをなくせば自賠責保険での支払いについても、負傷事故においては損害額の一番大きな部分といえる治療費について圧縮出来るわけですから、ひいては自賠責保険料の引き下げ幅を大きく出来るのではないか?と思ってしまいます。


国土交通省の政府保障事業についての詳細は、

自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準(国土交通省)
(※PDFファイルになっています)

政府保障事業について(ひき逃げ・無保険事故の被害者の救済)

の各ページからどうぞ。


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