自賠責保険被害者請求について④

さて、ここでは具体的に自賠責保険への被害者請求についての説明をしてみましょう。

自賠責保険被害者請求にはどのような書類が必要なのか?

相手方が加入している自賠責保険の損害保険株式会社または共済などから「自賠責保険請求書類セット」を取り寄せると、書類一式とともに書類の書き方についての説明がなされた印刷物などが入っています。

交通事故で傷害(ケガ)を負った場合における被害者請求の本請求にあたって必要な最低限度の書類は、

  1. 自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書(各保険会社宛ての用紙になっています)
  2. 請求者本人の印鑑証明書(負傷した人が未成年者の場合は親権者になります)
  3. 交通事故証明書
  4. 事故発生状況報告書
  5. 診断書
  6. 診療報酬明細書
  7. 休業損害証明書(休業損害のない人は不要です)
  8. 通院交通費明細書

となりますので、それぞれ確認して診断書、診療報酬明細書用紙は病院窓口に提出して作成を依頼しておきましょう。書類が出来上がった時点で病院からは文書料が請求されますが、これはとりあえず立て替えておいて領収証を必ずもらって保管しておいてください。

それぞれの書類については書き方説明書を読むと概ねおわかりになると思いますが、特に「事故発生状況報告書」については状況図を書く必要がありますので、その点が面倒かも知れませんが出来るだけわかりやすいよう作図して、説明を加えてください。また事故状況についてはありのままを記載してください。

保険会社では受け取った請求書類一式を自賠責調査事務所に送り、そこで支払いについての調査がなされますので、相手方にも照会文書が行くことになります。また、請求者にも同様に照会文書が送られてくる場合がありますので、その場合はきちんとありのままを記載して返送してください。これは自賠責保険調査事務所が事故状況を正確に把握するためのものです。

事故状況について、正確に記憶していないなどの場合は無理に書かずに正確に記憶していないとしたほうが良いでしょう。

また、症状については、まさにご自身がその負傷によってどのような状況にあるかを出来るだけ詳しく書くことがポイントといえるでしょう。要は他人が読んでわかりやすいように書く!ということですね。

各書類がそろったら出来るだけ早く保険会社に郵送または受付センターに持ち込まれると良いでしょう。

診断書、診療報酬明細書取付時の領収証、通院にタクシーを使った場合の領収証(たとえば事故後に救急車で病院に搬送された際、自宅に戻られるのにタクシーを使った場合などは、事故直後ということもありついつい忘れがちになります)、印鑑証明書を取った際の領収証など領収証原本も忘れずに!出来れば書類や領収証はコピーを取っておかれると良いでしょう。

保険会社は書類を受理したあと、担当者から受け付けた旨のハガキなどを送りますので受理されたことを確認出来ます。

その後、自賠責調査事務所から照会文書が送られてきたり、電話連絡があった時は必ず対応するようにしましょう。

自賠責調査事務所での調査が終了すると保険会社に対して支払い額の連絡が入りますので、保険会社はそれに基づいて支払いを行ないます。

ざっと流れとしてはこのようになりますが、自賠責保険被害者請求は治療が終了するまで、もしくは自賠責保険の支払い限度額を超えるまでは何度も請求することが可能ですので、治療終了を待たずに請求されるのが得策といえます。


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