9年ぶりに引き下げられる自賠責保険料の引き下げに思うこと

すでに報道にあった自賠責保険料の引き下げについて、損害保険料率算出機構が17日に開いた理事会で決定し金融庁に届け出を済ませたようで、

1月19日のNHK NEWS WEBによると、

交通事故に備えて自動車やバイクを持つ人に加入が義務づけられている自賠責=自動車損害賠償責任保険の保険料について、金融庁の審議会は、ことし4月から平均で6.9%引き下げることを決めました。
自賠責の保険料は金融庁の審議会が毎年検討を行っていて、最近は自動ブレーキなどの安全技術の普及で事故が減少し、保険金の支払いが減っているため、見直しを進めていました。
その結果、ことし4月から保険料をすべての車種の平均で6.9%引き下げることを19日に決めました。
自賠責の保険料の引き下げは平成20年以来9年ぶりです。

これによって、一般的な2年間の契約の場合、家庭向けの乗用車の保険料は現在の2万7840円から2010円下げて2万5830円に、軽自動車は現在の2万6370円から1300円下げて2万5070円になります。

自賠責保険は交通事故の被害者や遺族を救済するために法律に基づいて加入が義務づけられ、保険金は重い障害が残った場合には最高で4000万円、死亡事故の場合には最高で3000万円それぞれ支払われます。
自賠責の保険料の引き下げに合わせて、損害保険各社が加盟する「損害保険料率算出機構」は、任意の自動車保険の保険料を決める基準を14年ぶりに引き下げる方向で検討することにしています。

とあります。


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各報道とも、自動アシストブレーキなどの技術面の発達などもあり事故件数が減少したことにより、保険金支払いが減ったため自賠責保険料の見直しを行なったものとしています。

たしかに人身事故件数の減少も要因としてはあるでしょうが、事故調査の観点からすると、保険金の減少にはもう一つの要因があったものと思います。

それは、自賠責保険の保険金支払いについて調査を行なう自賠責調査事務所での認定の中で「柔整」(整骨院や接骨院ですね)での施術料について、ここ2~3年その認定が非常に厳しくなったと各保険会社担当者からの声がよく聞かれたことにあります。

管理人は関西、とくに大阪、兵庫、奈良、和歌山などが仕事の主体なので全国的にはどうなのか詳しいことはわかりませんが、特に大阪地区にあっては、かつては施術料について自賠責調査事務所でも比較的簡単に認めていたものが、急にその認定が厳しくなったとのことです。

柔整での施術については、基本的に医師の指導、指示によって柔整での治療を受けることが原則としてありますが、実際のところ原則に沿って施術(治療)を受けるケースは少なく、柔整での治療は受け放題とまではいわないものの、ある意味では黙認状態が続いていたといえます。

ところがある時期を境に急に自賠調が厳しくなったとして、某保険会社などは医師が柔整での施術を認めないと支払いに応じない方向も示しているとも聞き及びます。

開業医はもちろん各病院でも、もちろん柔整でも交通事故による治療については原則的に自由診療の治療費になるわけですから治療費収入の面でもバカになりません。

そんなこともあり、一時は交通事故対応として整骨院が急増した時期もありました。

が、今は柔整の経営者にとっても自賠責保険での施術が簡単に認められなくなったことから、その影響は大きいものと推測されます。

事故によって被害者が死亡または後遺障害を残すなどはもちろんありますが、圧倒的に多いのはいわゆる負傷での治療費が保険金に占める割合が大きなものといえます。

事故件数の減少とともにそういった部分にも切り込んで、支払保険金が減少したことを受けて、今回の保険料引き下げとなったものといえるでしょう。


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