自賠責保険被害者請求について③
自賠責保険への被害者請求について前回まではざっと大まかに説明しましたが、ここでは被害者請求をしても支払われないケースや支払いを受けることが出来るものの減額をされてしまうケースについて書いてみましょう。
自賠法では、加害者が次の3つの条件のすべてを立証出来る場合には加害者に賠償責任は発生しないとあります。
- 自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
- 自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
たとえば、簡単に言うと次のような事故の場合になりますね。
- 正常に止まっている自動車に追突して死傷した場合
- 信号無視をして赤信号で交差点に進入し、蒼信号に従って交差点に進入した自動車と衝突し死傷した場合
- センターラインを越えて対向車線に進入し対向車線を走ってきた自動車と衝突して死傷した場合
なお、いわゆる相手に過失が無いケースですね。この場合は交通事故に遭ったというより事故を起こしたとするのが正しく、相手に対しての賠償のみが発生することとなります。
自動車の構造や機能に障害があったり、当事者以外の第三者に故意があったり過失があったりという場合は、たとえば自動車の構造に欠陥があったことが事故原因であれば自動車メーカーの製造物責任になりますし、高架橋の上から自転車を下の道路に投げ落とした者が居て、そこことによって事故が発生したのであれば自転車を投げ落とした者の責任になるわけです。つまり加害者には責任がないことになりますので、自賠責保険での対応は出来ないこととなります。
次に、
たとえばバイクを運転していて電柱にぶつかったりした、いわゆる単独自損事故の場合や、駐車場内でスケートボードに乗って遊んでいた子供が駐車中の自動車にぶつかってケガをしたなどという場合は、駐車中の車両は運行していないわけですから対象外。単独自損事故の場合は加害者そのものが居ないわけですから対象外となるのは当然です。
あと、被害者の過失が非常に大きい場合、70%以上の過失が被害者にある場合には支払い金額が減額されることとなります。
ケガの場合は20%の減額、死亡・後遺障害が発生した場合は70~80%なら20%減額、80~90%の場合は30%、90%以上100%未満の場合は50%の減額となります。
この点についてはやむを得ないでしょう。
しかし、50~70%未満の過失である場合は減額されることなく支払いを受けることが出来ます。
70%以上の過失があっても、20%の減額(ケガの場合)で補償を受けることが出来るというのは、やはり被害者保護を目的とした補償制度ゆえといえるでしょう。
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